<行政書士 安部 瞳毛子 事務所>
東京都品川区西五反田の行政書士事務所です。
風営・建設・宅建・特殊車両通行
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警察手数料
風俗営業申請手数料
区分 手数料徴収項目 手数料
許可 パチンコ店等を除く。 27,000円
同時申請 17,700円
パチンコ店等に限る。 ※27,000円
同時申請 ※17,700円
許可の特例 パチンコ店等を除く。 34,400円
同時申請 ※34,400円
臨時の許可 パチンコ店等を除く。 15,000円
同時申請 5,700円
パチンコ店等に限る。 ※16,000円
同時申請 ※6,700円
許可証の書換え 1,500円
許可証の再交付 1,200円
特例認定 15,000円
  同時申請 11,700円
相続承認 9,000円
  同時申請 3,800円
合併・分割承認 12,000円
  同時申請 3,800円
構造(設備)変更承認 11,000円
遊技機変更承認 ※3,400円
管理者講習 2,600円
手数料の※は、遊技機台数×20円を加算する。

性風俗関連特殊営業届出等手数料
区分 手数料徴収項目 手数料
店舗型性風俗特殊営業 新規営業 11,900円
店舗型電話異性紹介営業 新規営業 11,900円
無店舗型性風俗特殊営業 新規営業 3,400円
受付所を設けるデリバリーヘルスの届出
3,400円
一つの受付所につき
8,500円追加
無店舗型電話異性紹介営業 新規営業 3,400円
映像送信型性風俗特殊営業 新規営業 3,400円
変更届出に係る手数料 1,500円
届出確認書再交付手数料 1,200円

 法令データ提供システムや条例を携帯から確認できない為、
このブログがすっかり私の辞書というかメモ帳になってます冷や汗
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 21:43 | - | -
風俗営業者の遵守事項 比較 神奈川県
(風俗営業者の守るべき事項)
第9条 風俗営業者(次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営業所に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。ただし、当該営業所が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業と料理店を兼ねる場合は、この限りでない。
(2) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
(3) ダンスホールにおいては、客に飲食物を提供しないこと。
(4) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(5) 営業所以外の場所で当該営業を営まないこと。
(6) 営業所において、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
(7) 営業中において、施錠その他の方法により営業所の出入口(客の用に供しないものを除く。)若しくは客室を閉ざし、又は客その他の者にこれらの行為をさせないこと。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 23:43 | - | -
やっぱりコワイ、保護対象施設
 えーと。。。
確かここに保育施設できたはず!!と調べまくってよく知っている
大手の保育施設のお名前でしたので、ああ、やっぱり認証保育所かー
=保護対象施設ではない。
と確認できましたが、
 よくよくその大手さんのHPを拝見すると認可保育園
=保護対象施設
もお持ちの事を発見!!

 この名前だったら認証保育所という概念吹っ飛びました・・。
良かった・・。
 
 当事務所では、風俗営業申請には必ず現地調査、関係役所調査を
行っております。
 見つけなくてもいいものまで見つけちゃったりしちゃいますが、
虚偽申請はできませんのでご理解下さい。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 23:04 | - | -
風俗営業者の遵守事項 比較 東京都
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
二 客の求めない飲食物を提供しないこと。
三 法第十七条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと。
四 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。
五 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。
六 営業所において、店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。以下同じ。)、受付所営業(法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)又は店舗型電話異性紹介営業(法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を営み、又は他の者に営ませないこと。
七 とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。
2 法第二条第一項第七号及び第八号の営業を営む風俗営業者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客相互の行う遊技の結果に対して賞品を提供しないこと。
二 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
三 営業所(まあじやん屋及び飲食店営業と法第二条第一項第八号の営業とを兼業している営業に係る営業所を除く。)において、客に飲酒をさせないこと。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 18:17 | - | -
営業時間の制限の特例 東京都
 特別な事情がある日は、午前1時まで都内、商業地域の麻雀店は
営業できると伺いました!
 年末年始の規定が 「12月10日から1月7日」 とございますが、
12月10日は年末感がないと思うのは私だけでしょうか・・。

(営業時間の制限)
第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 略

(特別な事情のある日等)
第四条 法第十三条第一項の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、年末年始、大規模な祭礼が行われる日等として規則で定める日とする。
2 前項に規定する日に係る法第十三条第一項の条例で定める地域(以下「特別日営業延長許容地域」という。)は、次条で定める地域のほか、規則で定める地域とする。
3 法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時以後において、地域の区分ごとに規則で定める時とする。

(営業延長許容地域の指定)
第四条の二 法第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第七条に規定する営業に限る。次条において同じ。)を除く風俗営業について、法第十三条第一項の午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域(以下「営業延長許容地域」という。)は、商業地域のうち規則で定める地域とする。


(風俗営業の営業時間の制限の特例)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める日は、年末年始にあつては12月10日から翌年の1月7日までの日、大規模な祭礼が行われる日等にあつては公安委員会が告示する日とする。
2 条例第4条第2項の規則で定める地域は、年末年始にあつては都内全域(次条で規定する地域を除く。)、大規模な祭礼が行われる日等にあつては公安委員会が告示する地域とする。
3 条例第4条第3項の地域の区分ごとに規則で定める時は、前項及び次条で規定する地域(特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域を除く。)については午前1時、特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域については公安委員会が告示する時とする。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 17:23 | - | -
麻雀店の 上限料金
 マージャン店は下記の通り施行規則で簡単に確認できますが、
別のお店のは・・・調べるのが大変でした!!冷や汗

第三十五条  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円
ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 09:18 | - | -
夏休みのお知らせ
 いつも大変お世話になりましてありがとうございます。
8月中の夏期休暇はございません。
通常通り営業させて頂いております。
宜しくお願い申し上げます。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 自己紹介 | 14:12 | - | -
遊興とは 2
 カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、
ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に
しようさせる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の
歌をほめはやす行為等が「客に遊興させること」に当たるが、不特定の
客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、
又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たらない。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 07:54 | - | -
深夜酒類提供飲食店 遊興とは
 深夜酒類提供飲食店(専らお酒を出して深夜以降営業する飲食店)は、
公安委員会に営業開始の10日前までに届出をしなければなりません。
 
 深夜酒類提供飲食店には「深夜遊興の禁止」規定がございます。
遊興とは??
1)不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を
 見せる行為
2)生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
3)のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

 一度届出をしますと、変更事項があった場合は届出が必要ですが、
保健所のように更新はございません!
 
Posted by : 安部 瞳毛子 | 風俗営業許可申請 | 20:17 | - | -
2008 インターンシップ
 今年もLEC大学の3年生にインターンシップを利用して事務所に
いらして頂きます。
 若い!!

 守秘義務につきまして法律を学んでいらっしゃるので安心しつつも
念には念を、でお願いしております。
 
 お客様におかれましては、同行前、同席可能か確認させて頂いてから
お仕事させて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
Posted by : 安部 瞳毛子 | 自己紹介 | 22:16 | - | -
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