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ゴルフバー

 新たな形態の8号営業の取扱いについて

 いわゆるシュミレーションゴルフ、バーチャルゴルフは設置環境等により8号許可対象遊技設備に該当するか決められます。

 遊技設備の占める面積の算出方法、いわゆる10パーセントルールについては、当該遊技設備は、通常客の占めるスペースは防球ネット内に限られ、当該遊技設備の直接占める面積の3倍計算をする必要はないと解される事から、原則として防球ネット等で区画された面積を客の遊技の用に供される部分の床面積として計算する事とする。
 ただし、同伴者の待機エリアが設けられている場合など、防球ネット等で区画された部分以外にも客の用に供される部分が存在する場合には、その面積も加算して計算することとする。

 これからも新たな形態の営業がでてくるのでしょうね・・。
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